無人航空機等(ドローン)を【地表又は水面から150m以上の高さの空域】【空港等周辺の空域】【人口集中地域の上空】【農薬散布】などで飛行させる場合は無人航空機等(ドローン)の飛行に関する許可・承認が必要になります。
九州全域(福岡、佐賀、熊本、大分、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄)対応
無人航空機等(ドローン)の飛行に関する許可・承認申請は 実績多数 許可・承認取得率100% の神野行政書士事務所にお任せ下さい。
ドローン飛行許可・承認申請代行費用
25,000円(税別)~
※許可・承認申請する機体、パイロット、地域、飛行方法等により申請代行費用は異なります、まずはお問い合わせ下さい。
見積額を提示しますので納得頂ければ申し込みください。
※申請書は国土交通省等に飛行開始予定日の10開庁日前に提出しなければなりません。
※提出後、通常2週間程度で許可が下りますが、機体、飛行場所・経路、申請時期によっては1カ月以上かかる場合もありますので余裕をもって早めにご相談、お問い合わせください。
お問い合わせ
0942-65-5126
対応時間:8:00~20:00(月~土)
休 日:日祝日
※メールでのお問い合わせは24時間受付いたします。
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最新情報
【平成29年6月24日から】
6月24日から平成27年度の国勢調査に基づく人口集中地区が適用されます。
6月24日以降に飛行させる場合は改正後の航空局標準マニュアルを使用して下さい。
【審査要領が改正されました】
平成29年4月1日に審査要領が改正されたことに伴い、申請書記載例、無人航空機の飛行に関する許可・承認に係る申請方法、申請書の作成方法及びチェックリストが更新せれました。
今後申請される場合は新たな申請書記載例を参考に申請書を作成して下さい。
【無人航空機ヘルプデスク】
国土交通省が無人航空機の飛行に関するお問い合わせ窓口として、「無人航空機ヘルプデスク」を開設しました。
お問い合わせ先:0570-783-072
受付時間:平日 午前9時30分から午後6時まで(土・日・祝除く)
【申請窓口の移管について】
1、平成29年4月1日より、無人航空機の許可・承認の申請先が国土交通省本省から地方航空局(東京航空局と大阪航空局)になります。※空港事務所に申請するもの(150m以上の空域の飛行及び制限表面等の上空の空域の飛行)を除く。
2、飛行の範囲が東京航空局と大阪航空局の管轄範囲をまたがる場合、申請者の住所を管轄する地方航空局が申請先となります。
3、既に得ている許可は、その期間内はそのまま有効です。(再度申請の必要はありません。)
弊所の許可・承認 実績
【飛行の目的】
■空撮 ■設備メンテナンス ■インフラ点検・保守 ■その他(法面調査など)
【飛行の日時】
1年、その他
【飛行の経路】
全国、空港等周辺(条件付き)、150m以上の空域(条件付き)
【許可】
●150m以上の空域(条件付き)
●空港等周辺(条件付き)
●人口密集地域(DID地区)
【承認】
●夜間飛行
●目視外飛行
●人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行
●催し場所上空の飛行
弊所はおかげさまで多くのご依頼、ご相談を頂いております。
飛行目的、飛行経験等にもよりますが、多くの方が全国、1年での許可・承認を取得できています。
ドローンの飛行許可・承認が必要な場合は実績多数 許可・承認取得率100%の神野行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
ドローンの飛行許可・承認を取りたいけど・・・
- 仕事が忙しく申請手続きをする時間がない
- 自分で申請するのは難しそう
- 作成する書類が多く面倒だ
- 飛行に必要な知識を学びたい
- 飛行に関する法律やルールについて相談したい
★このような方は神野行政書士事務所にお任せ下さい。★
弊所へ依頼するメリット
- 許認可申請専門の行政書士が対応するので迅速、安心
・弊所は申請書等の官公署に提出する書類を作成するのをメイン業務としています。
・弊所は日頃より多くの申請書類を作成していますので法令を遵守した申請書類を迅速に作成します。
・国家資格者である行政書士が対応するので安心。
※なお、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を、行政書士以外の者が行う場合には、行政書士法違反となります。
・弊所はドローンの許可はもちろんのこと法人設立(株式会社・農事組合法人など)、建設業許可、補助金申請などの手続きにも対応できます。
無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
以下のA~Cの空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
国土交通省HPより転載
(A)空港等の周辺の空域
・空港やヘリポート等の周辺に設置されている進入表面、転移表面若しくは水平面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平面の上空の空域
・(進入方面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域
(C)平成27年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空
承認が必要となる飛行の方法
①夜間飛行
夜間(日没から日の出まで)に飛行させる場合
②目視外飛行
目視(直接肉眼による)範囲内で飛行させることができない場合
③30m未満の飛行
人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させることができない場合
④イベント上空飛行
祭り、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させる場合
⑤危険物輸送
爆発物など危険物を輸送する場合
⑥物件投下
物を投下する場合
ドローン等の飛行に関するQ&A
「無人航空機の定義について」
A 構造上人が乗ることができない機器であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものを指しますが、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200g未満のものについては、無人航空機には該当しません。
A 従来のラジコンも重量200g以上のものは無人航空機に含まれます。
「飛行の許可等が必要な場合について」
A 無人航空機の飛行については、①所定の空域を飛行させる場合には許可の手続きが、②所定の方法によらずして飛行させる場合には承認の手続きが必要となりますが、これらの場合以外であれば航空法上の許可・承認の手続きは不要です。
①【空港等周辺】【地表・水面から150m以上の空域】【人口集中地区の上空】
②【夜間飛行】【目視外飛行】【30m未満の飛行】【イベント上空飛行】【危険物輸送】【物件投下】
「人家密集地域の上空」
A 航空局ホームページ http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html に掲載されいます。こちらから確認できます。
A 許可が必要になります。
A 許可は不要です。
A 飛行範囲を逸脱することがないように、四方や上部がネット等で囲われている場合は、屋内とみなすことができるので、許可は不要です。
A ルール通り飛行する場合や航空法の許可等を受けた場合であっても、第三者の土地の上空を飛行させることは所有権の侵害に当たる可能性があります。
「人又は物件との距離について」
A 関係者(例えば、イベントのエキストラ、競技大会の大会関係者等、ドローンの飛行に直接的又は間接的に関与している者)は含まれません。関係者が管理する物件(例えば、委託元等、法令で定める距離(30m)内にドローンを飛行させることを承認している)は含まれません。
「物件投下の禁止について」
A 物件投下に該当します。
「罰則について」
A 50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
A はい。飛行させる者だけでなく法人も罰せられる可能性があります。
「申請方法について」
A 航空法第132条第1号の空域(空港等の周辺、高度150m以上)における飛行の許可申請については、各空港事務所、それ以外の許可・承認については国土交通省航空局安全部運航安全課になります。
A 飛行開始予定日の10日前(土日祝日等を除く。)までに申請してください。ただし、審査に時間を要することがありますので、余裕をもって申請することお勧めします。
A 複数の許可・承認を申請したい場合、複数の申請は必要なく、一括申請できます。
A 反復して飛行させる場合や、異なる複数の場所で飛行させる場合は都度の申請ではなく、1度の申請(包括申請)が可能です。
A 予備日を含めた申請は原則として3ヵ月までの幅をもって申請することが可能です。また、継続的に飛行させることがあらかじめ分かっている場合には1年を限度に申請することができます。
A 関係団体が認証するもの以外に民間企業や独立行政法人等が認証するものも含みます。
A 個別の事案により異なりますが、飛行実績の報告を求めること、必要な訓練を実施すること等の条件を付すことが想定されます。
A 飛行状況によっては兼任することが可能ですので、個別にご相談ください。
参考資料 国土交通省 航空局 「無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A」
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