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監理団体について

福岡県、佐賀県で技能実習生の受入機関である監理団体の許可申請でお困りの方は神野行政書士事務所にお任せ下さい。
事業協同組合の設立から監理団体の許可申請その後の運営等のサポートを行います。お気軽にご相談ください。

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企業単独型と団体監理型

技能実習生の受入機関には企業単独型と団体監理型があります。
【企業単独型】
海外の現地法人・合弁企業又は一定の密接な関係を有する機関(大口取引先企業等)の職員を受け入れて技能実習を実施する。
【団体監理型】
非営利の監理団体(商工会議所、商工会、中小企業団体等)が技能実習生を受け入れて、傘下の企業等で技能実習を実施する。

監理団体の許可

【申請先】
外国人技能実習機構 本部事務所 審査課
許可をするのは主務大臣
【許可の区分】
技能実習制度において、監理事業を行おうとする者は、次の事業の区分に従い、主務大臣の許可を受けなければならない。
①一般監理事業(第1号、第2号及び第3号の技能実習の実習監理が可能)
②特定監理事業(第1号及び第2号のみの技能実習の実習監理が可能)
【有効期限】
3年以上
一般監理事業  ○初回 5年 ○更新 5年 ○更新(優れた能力及び実績を有する場合) 7年
特定監理事業  ○初回 3年 ○更新 3年 ○更新(優れた能力及び実績を有する場合) 5年
【職業安定法との関係】
技能実習法にもとづく許可を受けた監理団体は、職業安定法上の許可を受けることなく技能実習に限って職業紹介事業を行うことができる。船員職業安定法に係る職業紹介をする場合は船員職業安定法上の許可を取る必要がある。

監理団体の許可要件

監理団体として許可を受けるには許可基準に適合することと、欠格事由に該当しないことが要件となります。

許可基準

【特定監理事業に係る許可基準】

  • 営利を目的としない法人であること
  • 監理団体の業務の実施の基準に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること
  • 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
  • 個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること
  • 外部役員又は外部監査の措置を実施していること
  • 基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること
  • 監理事業を適正に遂行する能力を保持していること

【一般監理事業に係る許可基準】
特定監理事業に係る許可基準プラス下記の基準

  • 申請者が団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること

欠格事由

  • 一定の前科がないこと
  • 5年以内に認定取り消しを受けていないこと
  • 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないこと など

 

 

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