介護ビザについて
在留資格「介護」について説明いたします。
平成28年11月18日に「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立し、同月28日に公布されました。
この改正で在留資格「介護」の創設され平成29年9月1日に施行されました。
日本は超高齢化社会を迎え介護人材の慢性的な不足が問題となっています。
今回の法改正により外国人介護職員への期待が高まることでしょう。
介護ビザを取得するためにはどのような要件をクリアーしなければならないかを説明していきます。
介護ビザの要件
- 介護福祉士の資格を有すること
- 介護施設等と雇用契約を結ぶこと
- 介護(又は介護の指導)の業務に従事すること
- 日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬を受けること
※日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し、介護福祉士の資格を取得する必要があります。
介護ビザ取得までの流れ
在留資格「留学」
留学生として入国
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介護福祉士養成施設で修学(2年以上)
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介護福祉士の国家資格取得
※経過措置期間
これまでは、介護福祉士養成施設を卒業すれば、国家試験を受験せずに介護福祉士資格を取得することができました。 しかし、2017年~2021年の期間に卒業する学生も5年間の期限付きで介護福祉士資格を取得できますが、卒業後引き続き5年以上現場で働くか、期間内に介護福祉士の国家試験に合格しなければ資格を失います。 2022年以降は介護福祉士養成施設を卒業した場合でも、国家試験に合格しなければ介護福祉士資格は取得できなくなります。
在留資格「介護」
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在留資格変更「留学」⇒「介護」
※一旦帰国した上で、「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。
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介護福祉士として業務に従事
※在留資格「介護」の在留期間、5年、3年、1年又は3月です。
入国管理局への提出資料
①在留資格変更許可申請書 1通
②写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
③パスポート及び在留カード 提示
④介護福祉士登録証(写し) 1通
⑤本邦の介護福祉士養成施設の卒業証明書 1通
⑥雇用契約書などの労働条件を明示する書面 1通
⑦会社案内など 1通
無料相談
在留資格の手続きに不安のある方は、まずは在留資格(ビザ)に詳しい入国管理局申請取次資格を持った行政書士に相談することをお勧めします。
神野行政書士事務所では無料相談を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
それぞれのお客様の状況に応じた対応を行います、早期相談が許可取得への近道です。
0942-65-5126
対応時間:8:00~20:00(月~土)
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