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NPO法人について

福岡県、佐賀県でNPO(特定非営利活動)法人の設立でお困りの方は神野行政書士事務所にご相談ください。初回相談料は無料です、お気軽にお連絡ください。

皆さんの中には、自分たちで任意団体を作り、社会貢献活動や困っている人を支援する活動をしているからが多くいると思います。
任意団体とは法人格のない団体の事で、法律上は「権利能力なき社団」と呼ばれています。
任意団体は権利主体となることができないため団体で契約を交わしたり団体名義で財産を所有することができません。また、行政からの補助金や助成金を受けるためには法人であることが条件となっていることが多いのが現状です。
これらを解決するためには法人格を取得する必要があります。
以下、特定非営利活動(NPO)法人について説明していきます。

NPO法人とは

特定非営利活動推進法にもとづき法人格を取得した法人のことをNPO法人(特定非営利活動法人)と言います。
NPO(NonProfit Organization)とは、非営利の社会貢献活動を行なう団体の総称です。
NPOを含む、自治会、老人クラブ、婦人会、PTA等の地域・地縁組織を総称してCSO(Civil Society Organization)と呼びます。

皆さんは社会貢献活動を行なう法人はNPO法人だけだと思っていませんか?
それぞれの団体のスタイルや方針にあった法人を選択することも重要です。
それではNPO法人、株式会社、一般社団法人、社会福祉法人を比較してみましょう。

 

  

NPO法人 株式会社 一般社団法人 社会福祉法人
根拠法 NPO法 会社法 一般法人法 社会福祉法
事業内容 20特定事業+その他の事業 営利事業 問わない 社会福祉事業+公益事業・収益事業
設立手続 所轄庁の認証後、設立登記 設立登記 設立登記3 所轄庁の認可後、設立登記
設立時財産 不要 1円以上 不要 事業施設所有権、被貸与権の条件
設立者数 社員10人以上、理事3人以上、監事1名以上 発起人1人以上、取締役1人以上 社員2人以上、理事1人以上 理事6人以上、監事2人以上
所轄庁 都道府県・政令指定都市 なし なし 市・都道府県・厚労省
設立時法定費用 不要 約20万2,000円(電子定款認証の場合) 約11万2,000円(電子定款認証の場合) 不要
設立期間 申請から3ヵ月程度 2~3週間 2~3週間 1年以上
報告義務 毎年度 所轄庁へ提出 不要 不要 毎年度 所轄庁へ提出

NPO法人のメリット

  • 社会的信用の増大
  • 組織的な継続性の確保
  • 法人名義での契約、登記が可能
  • 補助金などの収入確保手段の拡大
  • 税制面での優遇

社会的信用の増大

NPO法人は毎年度、所轄庁に決算書類などの提出を行っているため、財政面・活動面での透明性が高く対外的にも社会的にも信用度が高いといえます。

組織的な継続性の確保

任意団体でありがちな中心メンバー1人だけでの運営では万一中心メンバーが死亡や脱退した場合組織の継続が難しくなります。
NPO法人は社員総会や理事会の開催が義務付けられ、複数の役員を選出しなければなりません。
複数の役員や社員が携わることにより組織の継続性が確保できます。

法人名での契約、登記が可能

任意団体の場合、団体名では契約も登記もできず、代表者個人名で契約、登記することになります。
代表者が変わるたびに名義変更等の手続が必要となり非常に手間と費用がかかってします、又代表者を退いだ後も登記等の名義がそのままになっており困っていると当事務所にも相談に来られた方もいます。
NPO法人は団体名で契約、登記ができますので上記の様なトラブルが生じることはありません。

補助金などの収入確保手段の拡大

寄付金を募ることや、NPO法人限定の補助金、助成金も申請可能になります。

税制面での優遇

会費や寄付金は法人収入で非課税扱いになります。
登記の登録免許税は免除です。(不動産の所有については通常通り課税です)
収益事業を行っていないNPO法人には、法人税均等割の免除や減免措置があります。
但し、収益事業には法人が課税されます。

NPO法人のデメリット

  • 設立に時間をかかる
  • 設立に10人以上の社員が必要
  • 解散しても残余財産は戻ってこない
  • 事務手続きが煩雑

設立に時間がかかる

株式会社や一般社団法人に比べて時間がかかります。目安としては申請から3ヵ月ほどです。
事業開始時期に合わせて早めの準備するよう心掛けてください。

設立時に10人以上の社員が必要

社員とはNPO法人の構成員の意味で、総会で議決権を持つ者がこれに該当します。
一般に使われる会社に勤務する人や従業員ではありません。

解散しても残余財産は戻ってこない

解散する場合、合併および破産手続き開始の決定による解散の場合を除き、定款で定める者に帰属します。
定款に定める者がない時は精算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国または地方公共団体に譲渡することはできますが、社員や理事には戻ってきません。

 

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