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社会福祉法人について

社会福祉法人とは

社会福祉法に基づき社会福祉事業を行うことを目的として設立される特別養護老人ホームや障害者施設、保育所など福祉を幅広く担う法人。

社会福祉法人が行う事業

社会福祉事業のほか、公益事業及び収益事業を行うことができます。

 

【公益事業とは】
●社会福祉と関係のある公益を目的とする事業です。
●社会福祉の円滑な遂行を妨げるおそれがあってはなりません。
●公益事業の余剰金は社会福祉事業又は公益事業に充てなければなりません。
<例>
介護老人保健施設(無料低額老人保健施設利用事業を除く。)の経営。有料老人ホームの経営。

 

【収益事業とは】
●その収益を社会福祉事業又は一定の公益事業に充てることを目的とする事業です。
●社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれがあってはなりません。
●事業の種類に特別の制限はありませんが、法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるものや投機的なものは適当ではありません。
<例>
貸ビルの経営。駐車場の経営。公共的な施設内の売店の経営。

 

設立要件等

社会福祉法人が、安定的で適正な運営ができるように、設立の際に、役員や資産等について一定の要件を課しています。

 

【役員等に関する主な要件】
●理事
①定数は6名以上であること。
②各理事と親族等特殊の関係のある者が、一定数を超えないこと。
③社会福祉事業についての学識経験者または地域の社会福祉関係者が含まれていくこと。

 

●監事
①定数は2名以上であること。
②監事のうち1名は財務諸表を監査しうる者、1名は社会福祉事業についての学識経験者または地域の福祉関係者であること。
③他の役員と親族等の特殊の関係がある者であってはならないこと。

 

●評議員会
①措置委託事業、保育所経営、介護保険事業のみを行う法人を除き、必置が原則です。
②評議員の定数は理事数の2倍を超えること。
③法人の施設の整備または運営と密接に関連する業務を行う者が3分の1を超えないこと。
④地域の代表を加えること。
⑤利用者の家族の代表を加えることが望ましいこと。

 

【資産等に関する主な要件】
◎施設を経営する法人
原則として、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件につき、 ●所有権を有していること●国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること のいずれかが必修です。
※都市部等土地の取得が極めて困難な地域においては、民間から敷地部分についてのみ貸与を受けることが認められます。この場合、地上権又は賃貸借の設定が必要です。
※全ての不動産について貸与又は使用許可を受ける場合には、1,000万以上の基本財産を有していることが必要になります。
※特別養護老人ホーム、保育所等、一部の事業については上記要件を緩和す通知が示されています。

 

◎施設を経営しない法人
原則として1億円以上(委託費等で安定的な収入が見込める場合は、所轄庁が認める額)の基本財産を有していることが必要です。
※居宅介護等事業、地域・共同生活援助事業、介護犬訓練事業又は聴導犬訓練事業については、上記要件を緩和する通知が示されています。

 

【所轄庁】
都道府県知事または指定都市もしくは中核市の長が所轄庁となります。
ただし、その行う事業が2以上の都道府県の区域にわたる法人については、以下のとおり厚生労働大臣又は地方厚生局が所轄庁となります。
①各都道府県で活動する社会福祉協議会を統括するものとして設立された全国社会福祉協議会など、全国を単位として事業を行う法人、地域を限定することなく、高齢者、障害者、児童等の福祉について助成事業等を行う法人等は厚生労働大臣
②複数の都道府県で施設等を運営する法人は、その法人の本部所在地を管轄する地方厚生局長

 

規制・監督と支援・助成

社会福祉法人については、規制・監督と支援・助成を一体的に行い、安定的な事業の実施を確保するための仕組みが制度化されています。
【規制・監督】
●社会福祉法人の設立の際には、必要な資産の保有や法人の組織運営等に関して一定の要件を課しています。
●適正な施設運営を確保するため、運営費の支出対象経費、繰入れ等に関する規制を行っています。
●事業収入は原則として社会福祉事業にのみ充てられ、配当や収益事業に支弁できません。
●法人の適正な運営を担保するため、役員の解職勧告や法人の解散命令等の強力な公的関与の手段が法律上与えられています。
●事業を実施するために寄与された財産はその法人の所有となり、財産分与(持分)は認められません。また、解散した場合の残余財産は、定款の定めにより他の社会福祉法人又は国庫に帰属します。

 

【支援・助成】
●施設入所者(利用者)の福祉の向上を図るため、社会福祉法人による施設整備に対し、一定額を補助しています。
●社会福祉事業の公益性にかんがみ、または、その健全な発達を図るため、法人税、固定資産税、寄与等について税制上の優遇措置が講じられています。
  (例)法人税
  ○社会福祉法人は収益事業以外からの所得は非課税
  ○株式会社は所得の30%が課税
●社会福祉事業の振興に寄与することを目的として、社会福祉法人の経営する社会福祉施設の職員等を対象とした退職手当共済制度を設けています。
  ○給付水準は国家公務員に準拠
  ○国及び都道府県による補助(各3分の1)

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