障害福祉サービス事業について
障害福祉サービス事業所の指定を受けるには前提として、社会福祉法人、NPO法人、株式会社、合同会社等の法人でなければなりません。
法人は定款の目的に記載している事業しか行うことができないため、指定を受ける際に定款の目的に障害福祉サービス事業を行うことが記載されているかどうか審査されます。
既存の会社で新たに障害福祉サービス事業を行う場合は定款の変更が必要になります。
福祉事業を経営されている事業者のなかには、介護サービス事業、障害者(児)福祉サービス事業などを複数経営されている事業者の方も多く見受けられます。
弊所は事業者様と将来の事業展開を見越した法人設立手続を行っています。
福岡県、佐賀県で障害福祉サービス事業をはじめる方の法人設立手続きは神野行政書士事務所にお任せ下さい。
弊所は障害福祉サービス事業所の立ち上げ支援を専門に行っています。
詳しくは介護・障害福祉専用ホームページをご覧ください。
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